電子取引データ保存法

 

2024年1月1日から、電子取引データ保存が完全義務化されました
これまではデータで授受した証憑類は紙に印刷して保存することができましたが、今年からは「電子データのままで保存」しなければなりません。

具体的には、下記の形式で授受した請求書や領収書(その他、注文書、契約書、送り状、見積書など)が該当します。

1)電子メールで授受したもの
2)クラウドサービスで授受したもの
3)Webサイトからダウンロードしたもの
4)クレジットの利用明細データ
5)ペーパーレスFAXで授受したもの
6)DVDなどの記録媒体で授受したもの 等

 

例えば・・・

1)については、請求書をメール添付で受け取った場合はその添付ファイルを、

メール本文に請求情報が記載されている場合はそのメールを、ハードディスク等に記録・保存します。

証憑を受取ったときだけでなく、発行したときもそのデータを保存しなければいけません。

【電子データをそのまま保存】がキーワードです。

データの整理は後からでも出来ますが、削除したら取り返しがつきませんのでご注意を!

 

スタッフフルメンバー集合!

今日はスタッフフルメンバーが事務所に大集合!

毎年のことですが、こらから確定申告フェスティバルが始まります。

確定申告はお祭りです(笑)

繁忙期期間中に2月から新しいスタッフも来てくれます。

ますます賑やかになりそうです^^

繁忙期皆で頑張ります!!

年末年始休暇のお知らせ

皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊社では誠に勝手ながら下記の期間を年末年始休暇とさせていただきます。

休暇期間

令和5年12月28日(木)午後から令和6年1月4日(木)

年始営業は1月5日(金)の午前9:00より再開致します。本年も一年誠にありがとうございました。

良いお年をお迎えください。