電子取引データ保存法

 

2024年1月1日から、電子取引データ保存が完全義務化されました
これまではデータで授受した証憑類は紙に印刷して保存することができましたが、今年からは「電子データのままで保存」しなければなりません。

具体的には、下記の形式で授受した請求書や領収書(その他、注文書、契約書、送り状、見積書など)が該当します。

1)電子メールで授受したもの
2)クラウドサービスで授受したもの
3)Webサイトからダウンロードしたもの
4)クレジットの利用明細データ
5)ペーパーレスFAXで授受したもの
6)DVDなどの記録媒体で授受したもの 等

 

例えば・・・

1)については、請求書をメール添付で受け取った場合はその添付ファイルを、

メール本文に請求情報が記載されている場合はそのメールを、ハードディスク等に記録・保存します。

証憑を受取ったときだけでなく、発行したときもそのデータを保存しなければいけません。

【電子データをそのまま保存】がキーワードです。

データの整理は後からでも出来ますが、削除したら取り返しがつきませんのでご注意を!

 

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